不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十二条

(登録の申請)

昭和三十九年建設省令第九号

不動産鑑定士の登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第五の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 履歴書 二 不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書及び修了証、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の写し 三 法第十六条第二号の規定に該当しない旨の官公署の証明書 四 法第十六条第三号及び第七号の規定に該当しない旨を誓約する書面 五 公務員又は公務員であつた者にあつては法第十六条第四号に該当しない旨の同号に規定する処分をする権限を有する行政機関の証明書、その他の者にあつては公務員でない旨及び公務員でなかつた旨を誓約する書面

2 国土交通大臣は、登録申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

3 国土交通大臣は、登録申請者に対し、第一項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

第22条

(登録の申請)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第22条 (登録の申請)

不動産鑑定士の登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第五の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 履歴書 二 不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書及び修了証、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の写し 三 法第16条第2号の規定に該当しない旨の官公署の証明書 四 法第16条第3号及び第7号の規定に該当しない旨を誓約する書面 五 公務員又は公務員であつた者にあつては法第16条第4号に該当しない旨の同号に規定する処分をする権限を有する行政機関の証明書、その他の者にあつては公務員でない旨及び公務員でなかつた旨を誓約する書面

2 国土交通大臣は、登録申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

3 国土交通大臣は、登録申請者に対し、第1項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

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