不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十条

(実務修習の状況の報告)

昭和三十九年建設省令第九号

実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 修習生の実務修習の受講期間を記載した書面 二 修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面 三 修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面 四 修習生の修了考査の結果を記載した書面 五 その他法第十四条の二十三の規定による確認を行うために必要な書面

2 国土交通大臣は、法第十四条の二十三の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。

3 実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。

第20条

(実務修習の状況の報告)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第20条 (実務修習の状況の報告)

実務修習機関は、法第14条の22の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 修習生の実務修習の受講期間を記載した書面 二 修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面 三 修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面 四 修習生の修了考査の結果を記載した書面 五 その他法第14条の23の規定による確認を行うために必要な書面

2 国土交通大臣は、法第14条の23の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。

3 実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。

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