不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二条

(受験手数料の納付方法)

昭和三十九年建設省令第九号

法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

第2条

(受験手数料の納付方法)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第2条 (受験手数料の納付方法)

法第11条第1項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第5号)第1条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

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