不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第八条
(実務修習機関登録簿の記載事項)
昭和三十九年建設省令第九号
法第十四条の五第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。
(実務修習機関登録簿の記載事項)
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)
第8条 (実務修習機関登録簿の記載事項)
法第14条の5第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。