不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十一条

(登録事項の変更の届出)

昭和三十九年建設省令第九号

実務修習機関は、法第十四条の八の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第11条

(登録事項の変更の届出)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第11条 (登録事項の変更の届出)

実務修習機関は、法第14条の8の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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