不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十七条

(帳簿)

昭和三十九年建設省令第九号

法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 実務修習の実施期間 二 講義、基本演習及び実地演習の実施場所 三 修習生の氏名、生年月日及び住所 四 法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する報告内容 五 実務修習を行つた講師及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3 実務修習機関は、法第十四条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年間保存しなければならない。

第17条

(帳簿)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第17条 (帳簿)

法第14条の17の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 実務修習の実施期間 二 講義、基本演習及び実地演習の実施場所 三 修習生の氏名、生年月日及び住所 四 法第14条の22に規定する国土交通大臣に対する報告内容 五 実務修習を行つた講師及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3 実務修習機関は、法第14条の17に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年間保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →