不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十五条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和三十九年建設省令第九号

法第十四条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第15条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第15条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第14条の11第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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