不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十八条

(実務修習業務の引継ぎ)

昭和三十九年建設省令第九号

実務修習機関は、法第十四条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 第十三条第二十一号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

第18条

(実務修習業務の引継ぎ)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第18条 (実務修習業務の引継ぎ)

実務修習機関は、法第14条の18第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 第13条第21号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

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