不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十六条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

昭和三十九年建設省令第九号

法第十四条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第16条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第16条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

法第14条の11第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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