不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第四条

(不動産鑑定士試験の受験手続)

昭和三十九年建設省令第九号

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

第4条

(不動産鑑定士試験の受験手続)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第4条 (不動産鑑定士試験の受験手続)

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

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