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所得税法

昭和四十年法律第三十三号

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所得税法の法令ページ

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  • 法令名: 所得税法
  • 法令番号: 昭和四十年法律第三十三号
  • 公布日: 1965-03-31
  • 収録条文数: 1283件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (居住者及び非居住者の区分)
  • 第四条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
  • 第五条 (納税義務者)
  • 第六条 (源泉徴収義務者)
  • 第六条の二 (法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
  • 第六条の三 (受託法人等に関するこの法律の適用)
  • 第七条 (課税所得の範囲)
  • 第八条 (納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
  • 第九条 (非課税所得)
  • 第十条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
  • 第十一条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
  • 第十二条 (実質所得者課税の原則)
  • 第十三条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
  • 第十四条
  • 第十五条 (納税地)
  • 第十六条 (納税地の特例)
  • 第十七条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)
  • 第十八条 (納税地の指定)
  • 第十九条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
  • 第二十条
  • 第二十一条 (所得税額の計算の順序)
  • 第二十二条

目次

  • 第一編 総則
  • 第一章 通則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 納税義務
  • 第五条