地方住宅供給公社法 第二条

(法人格)

昭和四十年法律第百二十四号

地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、法人とする。

第2条

(法人格)

地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)

第2条 (法人格)

地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、法人とする。

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