伝染病予防調査会令 第一条

(所掌事務)

昭和四十年政令第百八十七号

伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。

2 調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。

第1条

(所掌事務)

伝染病予防調査会令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十七号)

第1条 (所掌事務)

伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。

2 調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。

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