伝染病予防調査会令 第一条
(所掌事務)
昭和四十年政令第百八十七号
伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。
2 調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。
(所掌事務)
伝染病予防調査会令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十七号)
第1条 (所掌事務)
伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。
2 調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。