伝染病予防調査会令 第三条

(委員及び専門委員)

昭和四十年政令第百八十七号

委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。

2 委員及び専門委員は、非常勤とする。

第3条

(委員及び専門委員)

伝染病予防調査会令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十七号)

第3条 (委員及び専門委員)

委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。

2 委員及び専門委員は、非常勤とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)伝染病予防調査会令の全文・目次ページへ →
第3条(委員及び専門委員) | 伝染病予防調査会令 | クラウド六法 | クラオリファイ