伝染病予防調査会令 第二条

(組織)

昭和四十年政令第百八十七号

調査会は、委員四十人以内で組織する。

2 調査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

第2条

(組織)

伝染病予防調査会令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十七号)

第2条 (組織)

調査会は、委員四十人以内で組織する。

2 調査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

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