クラウド六法伝染病予防調査会令第二条伝染病予防調査会令 第二条(組織)昭和四十年政令第百八十七号調査会は、委員四十人以内で組織する。2 調査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。