クラウド六法伝染病予防調査会令第五条伝染病予防調査会令 第五条(会長)昭和四十年政令第百八十七号調査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。2 会長は、会務を総理する。3 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。