伝染病予防調査会令 第五条

(会長)

昭和四十年政令第百八十七号

調査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。

第5条

(会長)

伝染病予防調査会令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十七号)

第5条 (会長)

調査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。

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