伝染病予防調査会令 第八条

(雑則)

昭和四十年政令第百八十七号

この政令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。

第8条

(雑則)

伝染病予防調査会令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十七号)

第8条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。

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