伝染病予防調査会令 第六条

(部会)

昭和四十年政令第百八十七号

調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。

6 調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。

第6条

(部会)

伝染病予防調査会令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十七号)

第6条 (部会)

調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。

6 調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。

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