伝染病予防調査会令 第六条
(部会)
昭和四十年政令第百八十七号
調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
6 調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。
(部会)
伝染病予防調査会令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十七号)
第6条 (部会)
調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
6 調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。