伝染病予防調査会令 第四条

(任期)

昭和四十年政令第百八十七号

学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。

第4条

(任期)

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第4条 (任期)

学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。

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