伝染病予防調査会令 第四条
(任期)
昭和四十年政令第百八十七号
学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。
(任期)
伝染病予防調査会令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十七号)
第4条 (任期)
学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。