電気事業法施行令 第七条

(募集機関債に関する事項の決定)

昭和四十年政令第二百六号

推進機関は、その発行する機関債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債(当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機関債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一 募集機関債の総額 二 各募集機関債の金額 三 募集機関債の利率 四 募集機関債の償還の方法及び期限 五 利息支払の方法及び期限 六 機関債の債券を発行するときは、その旨 七 各募集機関債と引換えに払い込む金銭の額 八 募集機関債と引換えにする金銭の払込みの期日 九 一定の日までに募集機関債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機関債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 十 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第7条

(募集機関債に関する事項の決定)

電気事業法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百六号)

第7条 (募集機関債に関する事項の決定)

推進機関は、その発行する機関債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債(当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機関債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一 募集機関債の総額 二 各募集機関債の金額 三 募集機関債の利率 四 募集機関債の償還の方法及び期限 五 利息支払の方法及び期限 六 機関債の債券を発行するときは、その旨 七 各募集機関債と引換えに払い込む金銭の額 八 募集機関債と引換えにする金銭の払込みの期日 九 一定の日までに募集機関債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機関債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 十 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

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