電気事業法施行令

昭和四十年政令第二百六号

第一条

(電気工作物から除かれる工作物)

電気事業法(以下「法」という。)第二条第一項第十八号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。 一 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)が適用される船舶若しくは自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)、装備移転船舶(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百九条第一項に規定する装備移転船舶をいう。以下この号において同じ。)又は道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶、装備移転船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの 二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物 三 前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの

第二条

(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。次項及び第四十六条第二項第一号において同じ。)は、法第二条の十三第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の承諾を得た小売電気事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二条の十三第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

第三条

(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

前条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

2 前条第三項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

第四条

(借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額)

法第二十八条の五十五第三項の政令で定める額は、一兆七千四百七十億円とする。

第五条

(広域的運営推進機関債の債券)

広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、広域的運営推進機関債(以下「機関債」という。)を発行するときは、当該機関債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第八条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機関債の債券を発行しなければならない。

2 前項の機関債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

第六条

(機関債の発行の方法)

機関債の発行は、募集の方法による。

第七条

(募集機関債に関する事項の決定)

推進機関は、その発行する機関債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債(当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機関債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一 募集機関債の総額 二 各募集機関債の金額 三 募集機関債の利率 四 募集機関債の償還の方法及び期限 五 利息支払の方法及び期限 六 機関債の債券を発行するときは、その旨 七 各募集機関債と引換えに払い込む金銭の額 八 募集機関債と引換えにする金銭の払込みの期日 九 一定の日までに募集機関債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機関債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 十 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第八条

(募集機関債の申込み)

推進機関は、前条の募集に応じて募集機関債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 募集機関債の名称 二 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 三 機関債の債券を発行するときは、無記名式である旨 四 引受けの申込みがあつた募集機関債の額が募集機関債の総額を超える場合の措置 五 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称 六 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)の商号 七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 前条の募集に応じて募集機関債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を推進機関に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする募集機関債の金額及び金額ごとの数 三 社債等振替法の規定の適用がある機関債(第十条第二項において「振替機関債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機関債の振替を行うための口座

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、経済産業省令で定めるところにより、推進機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4 推進機関は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。

5 推進機関が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を推進機関に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

第九条

(募集機関債の割当て)

推進機関は、申込者の中から募集機関債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、推進機関は、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2 推進機関は、第七条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

第十条

(募集機関債の申込み及び割当てに関する特則)

前二条の規定は、地方公共団体が募集機関債を引き受ける場合又は募集機関債の募集の委託を受けた者が自ら募集機関債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2 前項の場合において、振替機関債を引き受ける地方公共団体又は振替機関債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を推進機関に示さなければならない。

第十一条

(募集機関債の権利者)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機関債の権利者となる。 一 申込者推進機関の割り当てた募集機関債 二 募集機関債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機関債 三 募集機関債の募集の委託を受けた者で自ら募集機関債を引き受けたものその者が引き受けた募集機関債

第十二条

(機関債の債券の発行)

推進機関は、機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債を発行した日以後遅滞なく、当該機関債の債券を発行しなければならない。

2 機関債の各債券には、第七条第二号から第五号まで並びに第八条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、推進機関の理事長がこれに記名押印しなければならない。

第十三条

(広域的運営推進機関債原簿)

推進機関は、主たる事務所に広域的運営推進機関債原簿を備えて置かなければならない。

2 広域的運営推進機関債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機関債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「種類」という。) 二 種類ごとの機関債の総額及び各機関債の金額 三 各機関債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 四 機関債の債券を発行したときは、機関債の債券の番号、発行の日及び機関債の債券の数 五 第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項 六 元利金の支払に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第十四条

(機関債の債券を発行する場合の機関債の譲渡)

機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の譲渡は、当該機関債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

第十五条

(権利の推定等)

機関債の債券の占有者は、当該債券に係る機関債についての権利を適法に有するものと推定する。

2 機関債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機関債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

第十六条

(機関債の債券を発行する場合の機関債の質入れ)

機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の質入れは、当該機関債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

第十七条

(機関債の質入れの対抗要件)

機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の質権者は、継続して当該機関債に係る債券を占有しなければ、その質権をもつて推進機関その他の第三者に対抗することができない。

第十八条

(機関債の債券の喪失)

機関債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。

2 機関債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

第十九条

(利札が欠けている場合における機関債の償還)

推進機関は、債券が発行されている機関債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2 前項の利札の所持人は、いつでも、推進機関に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

第二十条

(機関債の償還請求権等の消滅時効)

機関債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2 機関債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第二十一条

(機関債の発行の認可)

推進機関は、法第二十八条の五十五第一項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 機関債の発行を必要とする理由 二 第七条第一号から第五号まで及び第七号並びに第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項 三 機関債の募集の方法 四 機関債の発行に要する費用の概算額 五 前各号に掲げるもののほか、機関債の債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面 二 機関債の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機関債の引受けの見込みを記載した書面

第二十二条

(経済産業省令への委任)

第五条から前条までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第二十三条

(電気の使用制限等)

法第三十四条の二第一項の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等(同項に規定する小売電気事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて小売電気事業者等の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。

2 法第三十四条の二第一項の規定により用途を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。

3 法第三十四条の二第一項の規定により使用を停止すべき日時を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、一週につき二日を限度として行うものでなければならない。

4 法第三十四条の二第一項の規定により受電電力の容量の限度を定めてする小売電気事業者等からの受電を制限すべきことの命令又は勧告は、三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて小売電気事業者等から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

第二十四条

(報告の徴収)

経済産業大臣は、法第三十四条の二第二項の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第一項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

第二十五条

(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)

法第三十五条第一項の政令で定めるものは、電力の取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。

第二十六条

(あつせんに関する通知)

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、当事者の一方から法第三十五条第一項の規定によるあつせんの申請(第三十五条において単に「あつせんの申請」という。)がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

2 委員会は、法第三十五条第二項の規定により当該事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、あつせんをしない旨を通知しなければならない。

第二十七条

(あつせんの打切り)

委員会は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

2 委員会は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

第二十八条

(名簿の作成)

委員会は、経済産業省令で定めるところにより、法第三十六条第三項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。

第二十九条

(仲裁委員の選定等)

委員会は、法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請(第三十五条において単に「仲裁の申請」という。)があつたときは、当事者に対して前条の名簿の写しを送付しなければならない。

2 当事者は、その合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。

3 前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。

第三十条

委員会は、法第三十六条第三項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。

第三十一条

(仲裁委員が欠けた場合の措置)

委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

2 前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における法第三十六条第三項の規定による後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名に準用する。

第三十二条

(文書及び物件の提出)

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。

第三十三条

(あつせん及び仲裁の手続の非公開)

委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

第三十四条

(あつせん及び仲裁の状況の報告)

委員会は、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところにより、あつせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。

第三十五条

(あつせん及び仲裁の申請手続)

あつせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。

第三十六条

(費用の負担の特例等)

法第四十一条第一項の政令で定める物件の設置は、次の各号に掲げる工事による物件の設置であつて、その設置により法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなる電気工作物について次の各号に規定する法律が適用され又は準用される場合におけるものとする。 一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)が適用される砂防工事 二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)が適用される道路に関する工事、道路に関する工事により必要を生じた工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた工事 三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)が適用される都市公園に関する工事 四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)が適用される海岸保全施設に関する工事、海岸保全施設に関する工事により必要を生じた工事又は海岸保全施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事 五 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)が適用される地すべり防止工事(ぼた山崩壊防止工事を含む。以下同じ。)、地すべり防止工事により必要を生じた工事又は地すべり防止工事を施行するために必要を生じた工事 六 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)が適用される公共下水道に関する工事又は都市下水路に関する工事 七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され又は準用される河川工事、河川工事により必要を生じた工事又は河川工事を施行するために必要を生じた工事 八 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)が適用される津波防護施設に関する工事、津波防護施設に関する工事により必要を生じた工事又は津波防護施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事

2 主務大臣が法第四十一条第三項の規定により協議しなければならない関係大臣は、裁定に係る者の事業を所管する大臣とする。

第三十七条

(委託の方法)

法第四十四条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

第三十八条

(委託することのできない事務)

法第四十四条の二第一項の政令で定める事務は、法第四十四条第三項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。

第三十九条

(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え)

法第四十六条の二十二の規定による特定事業者に対する環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の規定の適用に当たつての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四十条

(環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え)

特定事業者に対する環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第十条第二項(同令第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第十条第二項中「事業者」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

第四十一条

(認定高度保安実施設置者の認定の有効期間)

法第五十五条の六第一項の政令で定める期間は、七年とする。

第四十二条

(登録適合性確認機関の登録等の有効期間)

法第七十条第一項(法第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第四十三条

(卸電力取引所として指定を受けることができる法人)

法第九十七条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。

第四十四条

(報告等の対象となる河川管理者の許可の申請)

法第百三条第一項の政令で定める申請は、その申請に係る発電水力の利用により出力が最大千キロワット以上の発電をするための申請とする。

第四十五条

(電気工作物検査官の資格)

電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して二年以上従事したもの 二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して四年以上従事したもの 三 電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して六年以上従事した者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると認められるもの

第四十六条

(報告の徴収)

法第百六条第一項の規定により主務大臣が原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。

2 法第百六条第三項の規定により経済産業大臣が報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 小売電気事業者等次に掲げる事項(小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、ロに掲げる事項に限る。) 二 一般送配電事業者次に掲げる事項 三 送電事業者次に掲げる事項 四 配電事業者次に掲げる事項 五 特定送配電事業者次に掲げる事項(登録特定送配電事業者以外の特定送配電事業者にあつては、ロに掲げる事項を除く。) 六 発電事業者次に掲げる事項 七 特定卸供給事業者特定卸供給事業の運営に関する事項

3 法第百六条第六項の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(第一項に規定する事項を除く。)並びに自家用電気工作物における電気の使用の状況 二 法第二十七条の三十三第一項に規定する事業の運営に関する事項 三 法第二十八条の三第一項の接続に係る発電用若しくは蓄電用の自家用電気工作物における発電若しくは放電又はその発電若しくは放電による電気の供給に関する事項 四 調査業務の運営に関する事項

4 法第百六条第六項の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その自家用電気工作物の維持及び運用(維持又は運用に必要な工事を含む。)の保安に関する事項とする。

5 法第百六条第六項の規定により経済産業大臣が登録調査機関に対し報告をさせることができる事項は、その事業の運営に関する事項とする。

第四十七条

(権限の委任)

法第百十四条第一項の政令で定める規定は、法第二条の十三及び第二条の十四(これらの規定を法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二条の十五(法第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十六(法第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十七条の二第一項、第四項及び第六項、第十七条の三第一項及び第二項、第十八条第一項、第二項、第六項、第十一項及び第十二項(法第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項及び第二項、第二十条第二項及び第三項、第二十条の二第一項及び第三項、第二十一条第二項及び第三項、第二十二条第一項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)及び第三項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十二条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項、第二項及び第三項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項並びに第五項及び第六項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の四第一項(法第二十七条の十二において読み替えて準用する場合及び法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十、第二十七条の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十一の二から第二十七条の十一の六まで、第二十七条の十二の十、第二十七条の十二の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十二の十二第一項、第四項及び第五項、第二十七条の十四、第七章並びに第百三条の二第三項の規定とする。

2 法第百十四条第二項に規定する権限は、次に掲げるものを除き、委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第百六条第三項及び第百七条第二項の規定による権限(法第二十六条及び第三十四条の二の規定に関するもの、電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関するもの(原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものを除く。)並びに調査業務の運営に関するものに限る。) 二 法第百六条第八項及び第百七条第六項の規定による権限(法第二十八条の十四第一項、第二十八条の十五、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項から第三項まで、第二十八条の五十五第一項及び第六項並びに第二十八条の五十九の規定に関するものを除く。)

3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第一号、第四号から第六号まで、第八号、第九号及び第二十八号から第四十号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

4 次の表の上欄に掲げる法第百十四条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第二条

(電気主任技術者資格審査委員等)

改正法附則第九条第一項に規定する電気主任技術者資格審査委員(以下「審査委員」という。)は、三十人以内とする。

2 改正法附則第九条第三項に規定する電気主任技術者試験専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3 審査委員及び専門委員は、非常勤とする。

第三条

(経過措置)

改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十六条第二項の規定による許可、新法第七条第三項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第十条第一項若しくは第二項、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書、第二十二条第一項若しくは第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可、新法第二十二条第一項第二号の規定による承認又は新法第四十九条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。

2 改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第四十八条第四項の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた改正法による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第六条第一項の規定による許可証の交付、新法第七条第一項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定又は新法第五十条第一項の規定による処分であって、第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。