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電気事業法施行令

昭和四十年政令第二百六号

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電気事業法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 電気事業法施行令
  • 法令番号: 昭和四十年政令第二百六号
  • 公布日: 1965-06-15
  • 収録条文数: 61件

条文へのリンク

  • 第一条 (電気工作物から除かれる工作物)
  • 第二条 (小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
  • 第三条 (登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
  • 第四条 (借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額)
  • 第五条 (広域的運営推進機関債の債券)
  • 第六条 (機関債の発行の方法)
  • 第七条 (募集機関債に関する事項の決定)
  • 第八条 (募集機関債の申込み)
  • 第九条 (募集機関債の割当て)
  • 第十条 (募集機関債の申込み及び割当てに関する特則)
  • 第十一条 (募集機関債の権利者)
  • 第十二条 (機関債の債券の発行)
  • 第十三条 (広域的運営推進機関債原簿)
  • 第十四条 (機関債の債券を発行する場合の機関債の譲渡)
  • 第十五条 (権利の推定等)
  • 第十六条 (機関債の債券を発行する場合の機関債の質入れ)
  • 第十七条 (機関債の質入れの対抗要件)
  • 第十八条 (機関債の債券の喪失)
  • 第十九条 (利札が欠けている場合における機関債の償還)
  • 第二十条 (機関債の償還請求権等の消滅時効)
  • 第二十一条 (機関債の発行の認可)
  • 第二十二条 (経済産業省令への委任)
  • 第二十三条 (電気の使用制限等)
  • 第二十四条 (報告の徴収)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条