電気事業法施行令 第三条
(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
昭和四十年政令第二百六号
前条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
2 前条第三項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
電気事業法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百六号)
第3条 (登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
前条第1項及び第2項の規定は、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第3項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
2 前条第3項の規定は、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第2項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。