電気事業法施行令 第二十一条

(機関債の発行の認可)

昭和四十年政令第二百六号

推進機関は、法第二十八条の五十五第一項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 機関債の発行を必要とする理由 二 第七条第一号から第五号まで及び第七号並びに第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項 三 機関債の募集の方法 四 機関債の発行に要する費用の概算額 五 前各号に掲げるもののほか、機関債の債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面 二 機関債の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機関債の引受けの見込みを記載した書面

第21条

(機関債の発行の認可)

電気事業法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百六号)

第21条 (機関債の発行の認可)

推進機関は、法第28条の55第1項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 機関債の発行を必要とする理由 二 第7条第1号から第5号まで及び第7号並びに第8条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる事項 三 機関債の募集の方法 四 機関債の発行に要する費用の概算額 五 前各号に掲げるもののほか、機関債の債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第8条第1項各号に掲げる事項を記載した書面 二 機関債の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機関債の引受けの見込みを記載した書面

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