電気事業法施行令 第二十二条

(経済産業省令への委任)

昭和四十年政令第二百六号

第五条から前条までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第22条

(経済産業省令への委任)

電気事業法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百六号)

第22条 (経済産業省令への委任)

第5条から前条までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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