(経済産業省令への委任)
昭和四十年政令第二百六号
第五条から前条までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
六
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第22条
電気事業法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百六号)
第22条 (経済産業省令への委任)
第5条から前条までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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