電気事業法施行令 第二十四条
(報告の徴収)
昭和四十年政令第二百六号
経済産業大臣は、法第三十四条の二第二項の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第一項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(報告の徴収)
電気事業法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百六号)
第24条 (報告の徴収)
経済産業大臣は、法第34条の2第2項の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第1項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。