特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第一条

(都道府県に交付する事務費の額)

昭和四十年政令第二百七十号

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十四条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 一 二千百十三円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)を勘案して定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、法第五条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額 二 法第二条第一項に規定する障害児の障害の状態の判定又は診断に必要な費用として、厚生労働大臣が、前年度末において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当の支給を受けていた者の数、当該年度において市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達された法第五条に規定する認定に関する請求書の数等を勘案して定める額 三 職員旅費として厚生労働大臣が当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)の数等を勘案して定める額 四 法第二十九条第一項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての審査請求(当該都道府県知事又は指定都市の長の行った特別児童扶養手当の支給に関する処分についてのものに限る。)又は再審査請求に対する裁決をするために行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)により審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。)が当該年度において陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額

第1条

(都道府県に交付する事務費の額)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の全文・目次(昭和四十年政令第二百七十号)

第1条 (都道府県に交付する事務費の額)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 一 二千百十三円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)を勘案して定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額 二 法第2条第1項に規定する障害児の障害の状態の判定又は診断に必要な費用として、厚生労働大臣が、前年度末において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当の支給を受けていた者の数、当該年度において市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達された法第5条に規定する認定に関する請求書の数等を勘案して定める額 三 職員旅費として厚生労働大臣が当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)の数等を勘案して定める額 四 法第29条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての審査請求(当該都道府県知事又は指定都市の長の行った特別児童扶養手当の支給に関する処分についてのものに限る。)又は再審査請求に対する裁決をするために行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第34条の規定(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)により審理員(同法第11条第2項に規定する審理員をいう。)が当該年度において陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額