特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第三条

(市町村に交付する事務費の額)

昭和四十年政令第二百七十号

法第十四条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。)に交付する事務費の額は、二千百三十一円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第五条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

第3条

(市町村に交付する事務費の額)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の全文・目次(昭和四十年政令第二百七十号)

第3条 (市町村に交付する事務費の額)

法第14条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。)に交付する事務費の額は、二千百三十一円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。