特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第四条

(昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)

昭和四十年政令第二百七十号

昭和六十三年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第一条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 新特別児童扶養手当事務費政令第一条の規定によって算定した額 二 都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額

第4条

(昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の全文・目次(昭和四十年政令第二百七十号)

第4条 (昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)

昭和六十三年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第1条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 新特別児童扶養手当事務費政令第1条の規定によって算定した額 二 都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額