金融商品取引法施行令 第一条

(有価証券となる証券又は証書)

昭和四十年政令第三百二十一号

金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権であるものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの 二 学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(前号に規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの

第1条

(有価証券となる証券又は証書)

金融商品取引法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十一号)

第1条 (有価証券となる証券又は証書)

金融商品取引法(以下「法」という。)第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法(明治二十九年法律第89号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権であるものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの 二 学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第152条第5項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(前号に規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融商品取引法施行令の全文・目次ページへ →