金融商品取引法施行令 第一条の七の二
(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
昭和四十年政令第三百二十一号
法第二条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。
(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
金融商品取引法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十一号)
第1条の7の2 (取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
法第2条第3項第3号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。