金融商品取引法施行令 第一条の七の四

(売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

昭和四十年政令第三百二十一号

法第二条第四項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第五項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 二 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合

第1条の7の4

(売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

金融商品取引法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十一号)

第1条の7の4 (売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 二 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合

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