金融商品取引法施行令 第一条の三の二

(出資対象事業に関与する場合)

昭和四十年政令第三百二十一号

法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 一 出資対象事業(法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第四号において同じ。)に係る業務執行が全ての出資者(同項第五号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(全ての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について全ての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。 二 出資者の全てが次のいずれかに該当すること。

第1条の3の2

(出資対象事業に関与する場合)

金融商品取引法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十一号)

第1条の3の2 (出資対象事業に関与する場合)

法第2条第2項第5号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 一 出資対象事業(法第2条第2項第5号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第4号において同じ。)に係る業務執行が全ての出資者(同項第5号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(全ての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について全ての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。 二 出資者の全てが次のいずれかに該当すること。

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