金融商品取引法施行令 第一条の三の四

(有価証券とみなす権利)

昭和四十年政令第三百二十一号

法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。 一 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。 二 当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。 三 当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。

第1条の3の4

(有価証券とみなす権利)

金融商品取引法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十一号)

第1条の3の4 (有価証券とみなす権利)

法第2条第2項第7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。 一 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。 二 当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。 三 当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。

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