金融商品取引法施行令 第一条の二

(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)

昭和四十年政令第三百二十一号

法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号に掲げるものに該当するもの当該権利に係る信託の受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を普通預金その他の預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの 二 資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるものに該当するもの前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第1条の2

(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)

金融商品取引法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十一号)

第1条の2 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)

法第2条第2項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第2条第5項第3号に掲げるものに該当するもの当該権利に係る信託の受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を普通預金その他の預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの 二 資金決済に関する法律第2条第5項第4号に掲げるものに該当するもの前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

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