金融商品取引法施行令 第一条の二の二

(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)

昭和四十年政令第三百二十一号

法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権 二 その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権

第1条の2の2

(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)

金融商品取引法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十一号)

第1条の2の2 (有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)

法第2条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権 二 その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権

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