金融商品取引法施行令 第一条の五の二
(取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)
昭和四十年政令第三百二十一号
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 一 当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。) 二 当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
2 法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 二 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合