金融商品取引法施行令 第一条の八
(多数の者を相手方とする場合)
昭和四十年政令第三百二十一号
法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。
(多数の者を相手方とする場合)
金融商品取引法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十一号)
第1条の8 (多数の者を相手方とする場合)
法第2条第4項第1号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。