金融商品取引法施行令 第一条の八の二

(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

昭和四十年政令第三百二十一号

法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 二 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

第1条の8の2

(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

金融商品取引法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十一号)

第1条の8の2 (売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

法第2条第4項第2号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 二 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

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