金融商品取引法施行令 第一条の八の四
(売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)
昭和四十年政令第三百二十一号
法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 一 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。 二 第一条の七第二号に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。 三 前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。 四 譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。