加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第一条
(加工原料乳に係るその他の乳製品)
昭和四十年政令第三百三十八号
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳で畜産物の価格安定に関する法律第二条第二項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びに全粉乳、加糖粉乳、全脂無糖れん乳(缶に密封し、かつ、滅菌したものに限る。)、脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)、ナチュラルチーズ、クリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳とする。