加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令
昭和四十年政令第三百三十八号
第一条
(加工原料乳に係るその他の乳製品)
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳で畜産物の価格安定に関する法律第二条第二項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びに全粉乳、加糖粉乳、全脂無糖れん乳(缶に密封し、かつ、滅菌したものに限る。)、脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)、ナチュラルチーズ、クリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳とする。
第二条
(独立行政法人農畜産業振興機構の輸入等に係るその他の乳製品)
法第三条第一項第二号の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。 一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号又は第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。) 二 関税定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。) 三 関税定率法別表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるもの 四 関税定率法別表第〇四・〇五項に掲げるもの
第三条
(指定の解除)
法第十条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面で通知してしなければならない。
2 前項の規定は、法第十条第二項の規定による指定の解除について準用する。
第四条
(生産者補給交付金の金額の算定の単位となる期間)
法第十一条第一項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。
第五条
(加工原料乳の数量の認定)
都道府県知事又は農林水産大臣は、四半期ごと及びその指定に係る指定生乳生産者団体(法第五条の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)ごとに、当該四半期の各月につき第三項、第五項、第七項又は第九項の規定により算出した加工原料乳の数量を合計した数量を、法第十一条第一項の都道府県知事又は農林水産大臣が認定する数量として認定しなければならない。
2 都道府県知事は、各月に一の乳業工場(生乳を処理して飲用牛乳とする事業又は乳製品を製造する事業を行う者(以下「乳業者」という。)が当該事業を行う工場をいう。以下同じ。)に搬入された生乳(法第二条第一項の農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)には、そのいずれの部分にも、その月に当該乳業工場に生乳を搬入した者(当該乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳がその数量の相互の割合に応じて含まれるものとみなし、かつ、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(当該乳業工場から他の乳業工場へ搬出されたものを除く。)のうち委託による特定乳製品(指定乳製品及び第一条に規定する乳製品をいう。以下同じ。)の製造のために当該乳業工場に搬入されたもの(当該乳業工場及び他の乳業工場が同一の乳業者の乳業工場である場合において、当該乳業工場に当該他の乳業工場から搬入された生乳で明らかに特定乳製品の製造のために搬入されたと認められるものを含む。)で当該特定乳製品に係る加工原料乳と認められるもの(以下「製造受託生乳」という。)以外のものには、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該乳業工場において処理され又は加工された生乳(製造受託生乳を除く。)の数量に対する当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量の割合に応じて含まれるものとみなし、さらに、各月に一の乳業工場から他の乳業工場へ生乳が搬出された場合には、当該乳業工場に搬入された生乳のうち他の乳業工場から搬入されたもの以外のものがまず搬出されたものとみなして、毎月、当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。この場合において、第一号に掲げる数量のうち他の都道府県知事又は農林水産大臣の指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売(法第五条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県知事又は農林水産大臣に、第二号に掲げる数量のうち他の都道府県の区域内の乳業工場に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県の知事に、遅滞なく、通知しなければならない。 一 その月に当該乳業工場に搬入された生乳(他の乳業工場から搬入されたものを除く。)で指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係るもの(当該乳業工場から他の乳業工場へ売買により搬出されたものを除く。)についての当該指定生乳生産者団体ごとの加工原料乳の数量 二 その月に当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当該他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量
3 都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その指定に係る指定生乳生産者団体ごとに、前項第一号に掲げる数量のうち当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る加工原料乳の数量の合計数量に同項後段の規定により通知を受けた当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る加工原料乳の数量の合計数量を加え、その加えて得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る加工原料乳の数量としなければならない。
4 都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行つた生乳受託販売に係るもの(以下「再受託生乳」という。)があると認める場合には、当該他の指定生乳生産者団体に係る再受託生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該指定生乳生産者団体が他の指定生乳生産者団体に委託をして行つた生乳受託販売に係るもの(以下「再委託生乳」という。)を除く。)の数量に対する前項の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該他の指定生乳生産者団体ごとに、その委託に係る再受託生乳のうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は農林水産大臣は、その指定に係る指定生乳生産者団体以外の指定生乳生産者団体(以下この項において「地域外指定生乳生産者団体」という。)に係る再受託生乳のうちの加工原料乳の数量を算出したときは、遅滞なく、その数量を当該地域外指定生乳生産者団体を指定した都道府県知事又は農林水産大臣に通知しなければならない。
5 都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、第三項の規定により算出した加工原料乳の数量から当該指定生乳生産者団体につき前項前段の規定により算出した再受託生乳のうちの加工原料乳の数量の合計数量を控除し、及び当該指定生乳生産者団体につき同項前段の規定により算出し又は同項後段の規定により通知を受けた再委託生乳のうちの加工原料乳の数量の合計数量を加え、その控除し及び加えて得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で再受託生乳以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
6 都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域以外の地域における生産に係るもので再受託生乳以外のもの(以下「地域外生産生乳」という。)があると認める場合には、当該地域外生産生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳があると認める場合にあつては、当該再受託生乳を除く。)の数量に対する第三項(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合にあつては、前項)の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該指定生乳生産者団体ごとに、その行つた生乳受託販売に係る生乳で地域外生産生乳であるもののうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。
7 都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに地域外生産生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、当該指定生乳生産者団体につき第三項の規定により算出した加工原料乳の数量(その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合にあつては、第五項の規定により算出した加工原料乳の数量)から前項の規定により算出した加工原料乳の数量を控除し、その控除して得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で地域外生産生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳があると認める場合にあつては、再受託生乳及び地域外生産生乳)以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
8 都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに生産者積立金契約(法第五条の生産者積立金契約をいう。第十五条第一項及び第二項において同じ。)を締結した生産者以外の生産者の生産に係るもので再受託生乳及び地域外生産生乳以外のもの(以下この項及び次項において「積立金契約外生産生乳」という。)があると認める場合には、当該積立金契約外生産生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は地域外生産生乳(以下この項及び次項において「再受託生乳等」と総称する。)があると認められる場合にあつては、当該再受託生乳等を除く。)の数量に対する第三項(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに、再受託生乳若しくは再委託生乳がある場合であつて地域外生産生乳がないと認めるとき又は地域外生産生乳があると認める場合にあつては、それぞれ第五項又は前項)の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該指定生乳生産者団体ごとに、その行つた生乳受託販売に係る生乳で積立金契約外生産生乳であるもののうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。
9 都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに積立金契約外生産生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、当該指定生乳生産者団体につき第三項の規定により算出した加工原料乳の数量(その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに、再受託生乳若しくは再委託生乳がある場合であつて地域外生産生乳がないと認めるとき又は地域外生産生乳があると認める場合にあつては、それぞれ第五項又は第七項の規定により算出した加工原料乳の数量)から前項の規定により算出した加工原料乳の数量を控除し、その控除して得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で積立金契約外生産生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳等があると認める場合にあつては、当該再受託生乳等及び積立金契約外生産生乳)以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
第六条
(同一乳業者の二以上の乳業工場に係る加工原料乳の数量の算出方法等の特例)
農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域内に同一の乳業者が二以上の乳業工場を有しているときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該二以上の乳業工場を一の乳業工場とみなし、かつ、その一とみなされた乳業工場は指定乳業工場(当該二以上の乳業工場の中から農林水産大臣が指定する一の乳業工場をいう。以下同じ。)が所在する都道府県の区域内に所在するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該二以上の乳業工場のうち指定乳業工場以外のもの(以下「一般乳業工場」という。)が所在する都道府県の知事は、各月に当該一般乳業工場に生乳を搬入した者(当該一般乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳の数量並びに当該各生乳のうちの製造受託生乳及び他の乳業工場から売買により搬入されたものの数量、各月に当該一般乳業工場から生乳が搬出された他の乳業工場ごとのその搬出に係る生乳の数量並びに各月に当該一般乳業工場において処理され又は加工された生乳の数量及び当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量を指定乳業工場が所在する都道府県の知事に通知するものとする。
第七条
(独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)
法第十四条第一項第二号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 指定乳製品等(法第三条第一項第二号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で関税定率法第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の二第一項又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除されるものを輸入するとき。 二 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入するとき(法第十四条第二項に規定する場合を除く。)。
第八条
(政令で定める用途)
法第十四条第二項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
第九条
(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第十四条第三項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第十四条の三第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
第十条
(担保の提供)
法第十四条の三第三項(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。 一 金銭 二 国債及び地方債 三 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。) 四 機構が確実と認める保証人の保証
2 前項第二号及び第三号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。
第十一条
(一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)
機構は、法第十六条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。
2 前項の売渡予定価格は、法第十六条第一号に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとし、その他の指定乳製品等にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用及び買入価格、指定乳製品の需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとする。
第十二条
削除
第十三条
(特別売渡しに係る売渡予定価格)
法第十七条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下らないように定めなければならない。ただし、指定乳製品等を整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。
第十四条
(助成勘定への繰入金の限度額の算定に係る割合)
法第二十条の三の政令で定める割合は、百分の八十とする。
第十五条
(報告の徴収及び立入検査)
農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十三条第一項の規定により報告を求めることができる。ただし、特定乳製品の生産者及び特定乳製品の販売業者に対しては、牛乳及び乳製品の価格の安定を図るため特に必要があると認める場合に限る。
2 都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十三条第一項の規定により報告を求めることができる。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、法第二十三条第一項の規定により、その職員に、第一項の表の上欄に掲げる者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、第二項の規定により報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、法第二十三条第一項の規定により、その職員に、第二項の表の上欄に掲げる者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 都道府県知事は、第二項の規定により特定乳製品の生産者及び特定乳製品の販売業者から報告を求め、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
第十六条
(事務の区分)
第三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第二項後段及び第四項後段、第六条後段並びに前条第二項、第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第十二条
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に都道府県知事が第二十七条の規定による改正前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第十四条の規定により報告を求め、又は立入検査をした場合については、第二十七条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第十四条第五項の規定は、適用しない。
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。