加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第七条
(独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)
昭和四十年政令第三百三十八号
法第十四条第一項第二号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 指定乳製品等(法第三条第一項第二号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で関税定率法第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の二第一項又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除されるものを輸入するとき。 二 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入するとき(法第十四条第二項に規定する場合を除く。)。