加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第三条
(指定の解除)
昭和四十年政令第三百三十八号
法第十条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面で通知してしなければならない。
2 前項の規定は、法第十条第二項の規定による指定の解除について準用する。
(指定の解除)
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十八号)
第3条 (指定の解除)
法第10条第1項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面で通知してしなければならない。
2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による指定の解除について準用する。