加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第九条

(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)

昭和四十年政令第三百三十八号

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第十四条第三項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第十四条の三第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。

第9条

(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十八号)

第9条 (独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第14条第3項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第14条の3第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。

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