加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第五条
(加工原料乳の数量の認定)
昭和四十年政令第三百三十八号
都道府県知事又は農林水産大臣は、四半期ごと及びその指定に係る指定生乳生産者団体(法第五条の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)ごとに、当該四半期の各月につき第三項、第五項、第七項又は第九項の規定により算出した加工原料乳の数量を合計した数量を、法第十一条第一項の都道府県知事又は農林水産大臣が認定する数量として認定しなければならない。
2 都道府県知事は、各月に一の乳業工場(生乳を処理して飲用牛乳とする事業又は乳製品を製造する事業を行う者(以下「乳業者」という。)が当該事業を行う工場をいう。以下同じ。)に搬入された生乳(法第二条第一項の農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)には、そのいずれの部分にも、その月に当該乳業工場に生乳を搬入した者(当該乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳がその数量の相互の割合に応じて含まれるものとみなし、かつ、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(当該乳業工場から他の乳業工場へ搬出されたものを除く。)のうち委託による特定乳製品(指定乳製品及び第一条に規定する乳製品をいう。以下同じ。)の製造のために当該乳業工場に搬入されたもの(当該乳業工場及び他の乳業工場が同一の乳業者の乳業工場である場合において、当該乳業工場に当該他の乳業工場から搬入された生乳で明らかに特定乳製品の製造のために搬入されたと認められるものを含む。)で当該特定乳製品に係る加工原料乳と認められるもの(以下「製造受託生乳」という。)以外のものには、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該乳業工場において処理され又は加工された生乳(製造受託生乳を除く。)の数量に対する当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量の割合に応じて含まれるものとみなし、さらに、各月に一の乳業工場から他の乳業工場へ生乳が搬出された場合には、当該乳業工場に搬入された生乳のうち他の乳業工場から搬入されたもの以外のものがまず搬出されたものとみなして、毎月、当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。この場合において、第一号に掲げる数量のうち他の都道府県知事又は農林水産大臣の指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売(法第五条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県知事又は農林水産大臣に、第二号に掲げる数量のうち他の都道府県の区域内の乳業工場に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県の知事に、遅滞なく、通知しなければならない。 一 その月に当該乳業工場に搬入された生乳(他の乳業工場から搬入されたものを除く。)で指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係るもの(当該乳業工場から他の乳業工場へ売買により搬出されたものを除く。)についての当該指定生乳生産者団体ごとの加工原料乳の数量 二 その月に当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当該他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量
3 都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その指定に係る指定生乳生産者団体ごとに、前項第一号に掲げる数量のうち当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る加工原料乳の数量の合計数量に同項後段の規定により通知を受けた当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る加工原料乳の数量の合計数量を加え、その加えて得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る加工原料乳の数量としなければならない。
4 都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行つた生乳受託販売に係るもの(以下「再受託生乳」という。)があると認める場合には、当該他の指定生乳生産者団体に係る再受託生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該指定生乳生産者団体が他の指定生乳生産者団体に委託をして行つた生乳受託販売に係るもの(以下「再委託生乳」という。)を除く。)の数量に対する前項の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該他の指定生乳生産者団体ごとに、その委託に係る再受託生乳のうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は農林水産大臣は、その指定に係る指定生乳生産者団体以外の指定生乳生産者団体(以下この項において「地域外指定生乳生産者団体」という。)に係る再受託生乳のうちの加工原料乳の数量を算出したときは、遅滞なく、その数量を当該地域外指定生乳生産者団体を指定した都道府県知事又は農林水産大臣に通知しなければならない。
5 都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、第三項の規定により算出した加工原料乳の数量から当該指定生乳生産者団体につき前項前段の規定により算出した再受託生乳のうちの加工原料乳の数量の合計数量を控除し、及び当該指定生乳生産者団体につき同項前段の規定により算出し又は同項後段の規定により通知を受けた再委託生乳のうちの加工原料乳の数量の合計数量を加え、その控除し及び加えて得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で再受託生乳以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
6 都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域以外の地域における生産に係るもので再受託生乳以外のもの(以下「地域外生産生乳」という。)があると認める場合には、当該地域外生産生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳があると認める場合にあつては、当該再受託生乳を除く。)の数量に対する第三項(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合にあつては、前項)の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該指定生乳生産者団体ごとに、その行つた生乳受託販売に係る生乳で地域外生産生乳であるもののうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。
7 都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに地域外生産生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、当該指定生乳生産者団体につき第三項の規定により算出した加工原料乳の数量(その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は再委託生乳があると認める場合にあつては、第五項の規定により算出した加工原料乳の数量)から前項の規定により算出した加工原料乳の数量を控除し、その控除して得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で地域外生産生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳があると認める場合にあつては、再受託生乳及び地域外生産生乳)以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。
8 都道府県知事又は農林水産大臣は、各月にその指定に係る一の指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに生産者積立金契約(法第五条の生産者積立金契約をいう。第十五条第一項及び第二項において同じ。)を締結した生産者以外の生産者の生産に係るもので再受託生乳及び地域外生産生乳以外のもの(以下この項及び次項において「積立金契約外生産生乳」という。)があると認める場合には、当該積立金契約外生産生乳には、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳又は地域外生産生乳(以下この項及び次項において「再受託生乳等」と総称する。)があると認められる場合にあつては、当該再受託生乳等を除く。)の数量に対する第三項(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに、再受託生乳若しくは再委託生乳がある場合であつて地域外生産生乳がないと認めるとき又は地域外生産生乳があると認める場合にあつては、それぞれ第五項又は前項)の規定により算出した当該指定生乳生産者団体に係る加工原料乳の数量の割合に応じて含まれるものとみなして、毎月、当該指定生乳生産者団体ごとに、その行つた生乳受託販売に係る生乳で積立金契約外生産生乳であるもののうちの加工原料乳の数量を算出しなければならない。
9 都道府県知事又は農林水産大臣は、毎月、その月にその指定に係る指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに積立金契約外生産生乳があると認める場合には、当該指定生乳生産者団体ごとに、当該指定生乳生産者団体につき第三項の規定により算出した加工原料乳の数量(その月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳のうちに、再受託生乳若しくは再委託生乳がある場合であつて地域外生産生乳がないと認めるとき又は地域外生産生乳があると認める場合にあつては、それぞれ第五項又は第七項の規定により算出した加工原料乳の数量)から前項の規定により算出した加工原料乳の数量を控除し、その控除して得た数量をもつてその月に当該指定生乳生産者団体が行つた生乳受託販売に係る生乳で積立金契約外生産生乳(当該生乳受託販売に係る生乳のうちに再受託生乳等があると認める場合にあつては、当該再受託生乳等及び積立金契約外生産生乳)以外のもののうちの加工原料乳の数量としなければならない。