クラウド六法加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第八条加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第八条(政令で定める用途)昭和四十年政令第三百三十八号法第十四条第二項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。