加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第八条

(政令で定める用途)

昭和四十年政令第三百三十八号

法第十四条第二項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。

第8条

(政令で定める用途)

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第8条 (政令で定める用途)

法第14条第2項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。

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