加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第六条

(同一乳業者の二以上の乳業工場に係る加工原料乳の数量の算出方法等の特例)

昭和四十年政令第三百三十八号

農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域内に同一の乳業者が二以上の乳業工場を有しているときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該二以上の乳業工場を一の乳業工場とみなし、かつ、その一とみなされた乳業工場は指定乳業工場(当該二以上の乳業工場の中から農林水産大臣が指定する一の乳業工場をいう。以下同じ。)が所在する都道府県の区域内に所在するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該二以上の乳業工場のうち指定乳業工場以外のもの(以下「一般乳業工場」という。)が所在する都道府県の知事は、各月に当該一般乳業工場に生乳を搬入した者(当該一般乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳の数量並びに当該各生乳のうちの製造受託生乳及び他の乳業工場から売買により搬入されたものの数量、各月に当該一般乳業工場から生乳が搬出された他の乳業工場ごとのその搬出に係る生乳の数量並びに各月に当該一般乳業工場において処理され又は加工された生乳の数量及び当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量を指定乳業工場が所在する都道府県の知事に通知するものとする。

第6条

(同一乳業者の二以上の乳業工場に係る加工原料乳の数量の算出方法等の特例)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十八号)

第6条 (同一乳業者の二以上の乳業工場に係る加工原料乳の数量の算出方法等の特例)

農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域内に同一の乳業者が二以上の乳業工場を有しているときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該二以上の乳業工場を一の乳業工場とみなし、かつ、その一とみなされた乳業工場は指定乳業工場(当該二以上の乳業工場の中から農林水産大臣が指定する一の乳業工場をいう。以下同じ。)が所在する都道府県の区域内に所在するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該二以上の乳業工場のうち指定乳業工場以外のもの(以下「一般乳業工場」という。)が所在する都道府県の知事は、各月に当該一般乳業工場に生乳を搬入した者(当該一般乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳の数量並びに当該各生乳のうちの製造受託生乳及び他の乳業工場から売買により搬入されたものの数量、各月に当該一般乳業工場から生乳が搬出された他の乳業工場ごとのその搬出に係る生乳の数量並びに各月に当該一般乳業工場において処理され又は加工された生乳の数量及び当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量を指定乳業工場が所在する都道府県の知事に通知するものとする。

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