加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第十一条

(一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)

昭和四十年政令第三百三十八号

機構は、法第十六条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。

2 前項の売渡予定価格は、法第十六条第一号に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとし、その他の指定乳製品等にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用及び買入価格、指定乳製品の需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとする。

第11条

(一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十八号)

第11条 (一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)

機構は、法第16条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。

2 前項の売渡予定価格は、法第16条第1号に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとし、その他の指定乳製品等にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用及び買入価格、指定乳製品の需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとする。

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