加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第十三条

(特別売渡しに係る売渡予定価格)

昭和四十年政令第三百三十八号

法第十七条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下らないように定めなければならない。ただし、指定乳製品等を整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。

第13条

(特別売渡しに係る売渡予定価格)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十八号)

第13条 (特別売渡しに係る売渡予定価格)

法第17条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下らないように定めなければならない。ただし、指定乳製品等を整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。

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