加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 第十五条

(報告の徴収及び立入検査)

昭和四十年政令第三百三十八号

農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十三条第一項の規定により報告を求めることができる。ただし、特定乳製品の生産者及び特定乳製品の販売業者に対しては、牛乳及び乳製品の価格の安定を図るため特に必要があると認める場合に限る。

2 都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十三条第一項の規定により報告を求めることができる。

3 農林水産大臣は、第一項の規定により報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、法第二十三条第一項の規定により、その職員に、第一項の表の上欄に掲げる者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 都道府県知事は、第二項の規定により報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、法第二十三条第一項の規定により、その職員に、第二項の表の上欄に掲げる者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5 都道府県知事は、第二項の規定により特定乳製品の生産者及び特定乳製品の販売業者から報告を求め、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

第15条

(報告の徴収及び立入検査)

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十八号)

第15条 (報告の徴収及び立入検査)

農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第23条第1項の規定により報告を求めることができる。ただし、特定乳製品の生産者及び特定乳製品の販売業者に対しては、牛乳及び乳製品の価格の安定を図るため特に必要があると認める場合に限る。

2 都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第23条第1項の規定により報告を求めることができる。

3 農林水産大臣は、第1項の規定により報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、法第23条第1項の規定により、その職員に、第1項の表の上欄に掲げる者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 都道府県知事は、第2項の規定により報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、法第23条第1項の規定により、その職員に、第2項の表の上欄に掲げる者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5 都道府県知事は、第2項の規定により特定乳製品の生産者及び特定乳製品の販売業者から報告を求め、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

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